用語集自治体予算・地方財政の基本用語

暫定予算とはざんていよさん

暫定予算の意味

暫定予算とは、年度開始までに当初予算が成立しない場合などに、一会計年度のうちの一定期間に必要な経費だけを計上する予算です(地方自治法第218条第2項)。首長選挙の時期などで本予算の議決が年度開始に間に合わないときに編成します。暫定予算は当該年度の予算が成立したときに効力を失い、暫定予算に基づく支出や債務負担は本予算に基づくものとみなされます(同条第3項)。人件費や扶助費など、行政を止めないための最低限の経費が中心です。

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暫定予算に関するよくある質問

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