用語集自治体予算・地方財政の基本用語
暫定予算とはざんていよさん
暫定予算の意味
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本文で暫定予算を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-2予算の諸原則 ― 総計予算主義・単一予算主義・事前議決の原則単一予算主義の原則は、すべての収入と支出を1つの予算にまとめ、年度内に1回だけ編成するのが望ましいという考え方です。地方自治法にこの名称の条文はなく、学説・実務上の原則として説明されます。財政の全体像を一覧できるようにするためですが、実際には例外が広く認められています。
- 第8章 予算案の発表と議会審議 8-3議会への提出期限 ― 地方自治法第211条また、同法第211条第1項は「年度開始前に議決を経なければならない」としています。3月31日までに予算が成立しないと、4月1日以降の支出の根拠がなくなります。この場合は、長が一会計年度のうち一定期間に係る暫定予算を調製し、議会に提出できます(地方自治法第218条第2項)。