用語集自治体予算・地方財政の基本用語
予算とはよさん
予算の意味
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- 序章 予算は「自治体の意思」 0-1予算書は「来年度この町が何をするか」の宣言自治体の予算とは、次の1年間(会計年度)に、どの財源からいくらのお金を集め、どの仕事にいくら使うのかを、首長が案を作り、議会が議決して決めたものです。予算書は単なる「お金の見積もり」ではありません。「来年度この自治体は何をするのか」を住民に向けて宣言する公式文書です。
- 第1章 予算の基本 1-1会計年度独立の原則 ― 4月1日から翌3月31日までこの原則があるため、自治体の予算は年度単位で作られます。繰越明許費(年度内に支出が終わらない見込みの経費を翌年度に繰り越して使えるようにする予算の定め)を除き、毎年度の歳出予算を翌年度に使うことはできません(地方自治法第220条第3項)。
- 第2章 歳入の実態 2-1一般財源と特定財源 ― 使い道が自由なお金と決まっているお金一般財源とは、使い道が決まっていない歳入のことで、使い道が特定の事業に決まっている歳入を特定財源と呼びます。自治体の歳入はこの2つに大きく分けられ、予算編成で財政課が最も気にするのは、自由に配分できる一般財源をいくら確保できるかです。
- 第3章 歳出の実態 3-1目的別分類と性質別分類 ― 歳出を2つの切り口で見る目的別分類は、予算書の「款」(予算の最も大きな区分)とほぼ対応します。主な区分は次のとおりです。