用語集自治体予算・地方財政の基本用語
特定財源とはとくていざいげん
特定財源の意味
関連する用語
本文で特定財源を詳しく読む
- 第2章 歳入の実態 2-1一般財源と特定財源 ― 使い道が自由なお金と決まっているお金一般財源とは、使い道が決まっていない歳入のことで、使い道が特定の事業に決まっている歳入を特定財源と呼びます。自治体の歳入はこの2つに大きく分けられ、予算編成で財政課が最も気にするのは、自由に配分できる一般財源をいくら確保できるかです。
- 第3章 歳出の実態 3-2義務的経費 ― 人件費・扶助費・公債費が予算を圧迫する構造扶助費の多くには国庫負担金などの特定財源が伴いますが、残りの地方負担分は一般財源で賄う必要があります。この記事の架空の自治体であるみらい市の設定では、人件費約38億円、扶助費約60億円、公債費約19億円の合計約117億円が義務的経費で、一般会計当初予算約230億円のほぼ半分を占めます。
- 第6章 秋:予算編成方針と予算要求 6-3シーリング ― 「前年度比○%減」の意味シーリングの基準は、事業費の総額ではなく「一般財源ベース」で設定される例が多くあります。一般財源とは地方税や地方交付税など使い道が決まっていない財源のことです。国庫補助金などの特定財源が付く部分はシーリングの対象外とし、自治体が自由に使えるお金の伸びを抑えることに主眼が置かれます。
- 第7章 冬:財政課査定と首長査定 7-3査定の6つの視点 ― 必要性・緊急性・効果・財源・後年度負担・公平性財源の視点について補足します。交付税措置のある地方債とは、元利償還金の一部が地方交付税の基準財政需要額に算入される地方債です。公表されている予算編成方針の多くは、国・県の補助金が廃止・縮小された事業を安易に一般財源に振り替えないよう求めています。