用語集自治体予算・地方財政の基本用語

特別会計とはとくべつかいけい

特別会計の意味

特別会計とは、特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例で設置する会計です(地方自治法第209条第2項)。市町村では国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療などの特別会計が一般的で、法律で設置が義務付けられているものもあります。水道事業や病院事業などは、地方公営企業法に基づく公営企業会計で経理します。

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特別会計に関するよくある質問

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