用語集自治体予算・地方財政の基本用語
特別会計とはとくべつかいけい
特別会計の意味
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- 第1章 予算の基本 1-2予算の諸原則 ― 総計予算主義・単一予算主義・事前議決の原則単一予算主義の原則は、すべての収入と支出を1つの予算にまとめ、年度内に1回だけ編成するのが望ましいという考え方です。地方自治法にこの名称の条文はなく、学説・実務上の原則として説明されます。財政の全体像を一覧できるようにするためですが、実際には例外が広く認められています。
- 第3章 歳出の実態 3-1目的別分類と性質別分類 ― 歳出を2つの切り口で見る性質別分類は、経費の経済的な性質に着目した区分です。人件費、扶助費、公債費、普通建設事業費、物件費(委託料・消耗品費など)、補助費等、繰出金(特別会計への支出)、積立金などに分けます。
- 第13章 経費別の査定方法 13-7特別会計への繰出金:国保・介護・下水道繰出金とは、一般会計から国民健康保険・介護保険などの特別会計や、下水道などの公営企業会計へ支出する経費です。特別会計や公営企業は、本来、保険料や使用料などの収入で運営する「独立採算」が原則で、繰出金はその中で一般会計が負担すべき部分に限られます。