用語集自治体予算・地方財政の基本用語
出納整理期間とはすいとうせいりきかん
出納整理期間の意味
出納整理期間とは、翌年度の4月1日から5月31日までの2か月間で、前年度中に確定した債権・債務の収納や支払を行う期間です。普通地方公共団体の出納は翌年度の5月31日をもって閉鎖すると定められていることに基づきます(地方自治法第235条の5)。この期間中は、前年度予算の未払金の支払や未収入金の収納が新年度予算の執行と並行し、新年度予算を前年度分には使えません。
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本文で出納整理期間を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-1会計年度独立の原則 ― 4月1日から翌3月31日までなお、会計年度が3月31日に終わっても、その年度の収入・支出の手続きはすぐには締まりません。自治体の出納(現金の出し入れ)は、翌年度の5月31日をもって閉鎖されます(地方自治法第235条の5)。4月1日から5月31日までの2か月間は、前年度分と新年度分の出納が並行する「出納整理期間」です。
- 第5章 春〜夏:計画と評価 5-25月31日の出納閉鎖と決算作業の始まり会計年度は3月31日で終わります。しかし、3月末までに契約や工事が完了したもののまだ支払っていない経費や、収入として確定したもののまだ入金されていない収入があります。これらを整理するための4月1日から5月31日までの2か月間を、一般に出納整理期間と呼びます。