自治体の予算の作り方用語集支出負担行為 用語集自治体予算・地方財政の基本用語 支出負担行為とはししゅつふたんこうい 著者:村井宗明(元文部科学大臣政務官・AIエンジニア)|公開 2026年10月1日|更新 2026年10月9日 支出負担行為の意味 支出負担行為とは、契約の締結や補助金の交付決定など、自治体の支出の原因となる行為です。支出負担行為は、法令または予算の定めるところに従って行わなければなりません(地方自治法第232条の3)。予算が成立していても、支出負担行為の段階で予算残額、契約の相手方、金額の妥当性を確認して、はじめてお金を使う約束ができます。その後、履行の確認、支出命令、会計管理者による支払と進みます。 関連する用語一般競争入札一般競争入札とは、契約の内容や参加資格を公告し、条件を満たす不特定多数の事業者を競争させ、最も有利な条件を示した者と契約する方法です。会計管理者会計管理者とは、現金の出納・保管や決算の調製など、自治体の会計事務をつかさどる職員です。事故繰越事故繰越(法令上の表記は「事故繰越し」)とは、年度内に支出負担行為(契約など)をしたものの、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった… 本文で支出負担行為を詳しく読む第9章 執行・補正・決算 9-1予算の執行 ― 支出負担行為・契約・入札予算の執行とは、議決された予算に基づいて、支出負担行為、契約、支出命令という手続を踏んで実際にお金を使うことです。予算が成立しても、職員が自由に支出できるわけではありません。第10章 予算をめぐる自治体のリアル 10-1前年踏襲主義と「使い切り予算」はなぜなくならないのか制度面の原因は、会計年度独立の原則です。普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、各年度の歳出はその年度の歳入で充てなければなりません(地方自治法第208条第1項・第2項)。 支出負担行為に関するよくある質問年度内に工事が終わらない場合はどうなりますか?予算に載っていない事業を受注することはできますか?随意契約はどのような場合に認められますか?市の事業の補助金をもらうにはどうすればよいですか? 用語集の一覧(209語)に戻る 前の用語自主財源次の用語執行率