用語集自治体予算・地方財政の基本用語
専決処分とはせんけつしょぶん
専決処分の意味
関連する用語
本文で専決処分を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-4当初予算・補正予算・暫定予算・骨格予算の違い多くの自治体では、6月・9月・12月・3月の各定例会で補正予算が審議されます。緊急時には臨時会が開かれるほか、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかな場合などには、首長の専決処分(地方自治法第179条第1項)で対応することもあります。
- 第4章 予算の一年 4-5議会の4つの定例会と予算・補正・決算の関係緊急に予算措置が必要な場合は、定例会を待たずに臨時会を招集します。議会を招集する時間的余裕がないことが明らかな場合などは、首長が専決処分を行い、次の会議で議会に報告して承認を求めます(地方自治法第179条第1項・第3項)。
- 第9章 執行・補正・決算 9-3補正予算と専決処分補正予算とは、予算の調製後に生じた事由により既定の予算に追加その他の変更を加えるとき、長が調製して議会に提出する予算です(地方自治法第218条第1項)。専決処分とは、本来議会の議決が必要な事件を、法律の要件を満たす場合に長が代わって処分することです。