用語集自治体予算・地方財政の基本用語

債務負担行為とはさいむふたんこうい

債務負担行為の意味

債務負担行為とは、翌年度以降に支出が生じる契約などを今年度に結ぶため、予算で期間と限度額を定めておくものです。歳出予算の金額、継続費の総額、繰越明許費の金額の範囲内のものを除き、自治体が債務を負担する行為には、予算で債務負担行為として定めておく必要があります(地方自治法第214条)。複数年のシステム運用委託、指定管理者との協定、施設建設、損失補償などに用います。実際の支出は各年度の歳出予算に計上します。

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債務負担行為に関するよくある質問

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