用語集自治体予算・地方財政の基本用語
繰越明許費とはくりこしめいきょひ
繰越明許費の意味
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本文で繰越明許費を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-1会計年度独立の原則 ― 4月1日から翌3月31日までこの原則があるため、自治体の予算は年度単位で作られます。繰越明許費(年度内に支出が終わらない見込みの経費を翌年度に繰り越して使えるようにする予算の定め)を除き、毎年度の歳出予算を翌年度に使うことはできません(地方自治法第220条第3項)。
- 第9章 執行・補正・決算 9-4繰越明許費・事故繰越 ― 年度内に終わらない事業繰越明許費と事故繰越とは、年度内に工事や事業が終わらない場合に、歳出予算を翌年度に持ち越して使う2つの仕組みです。繰越明許費は予算で事前に定めるもの、事故繰越は避けがたい事故を理由に事後に行うものです。
- 第10章 予算をめぐる自治体のリアル 10-1前年踏襲主義と「使い切り予算」はなぜなくならないのか制度面の原因は、会計年度独立の原則です。普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、各年度の歳出はその年度の歳入で充てなければなりません(地方自治法第208条第1項・第2項)。