用語集自治体予算・地方財政の基本用語

繰越明許費とはくりこしめいきょひ

繰越明許費の意味

繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのあるものを、予算の定めにより翌年度に繰り越して使用できるようにしたものです(地方自治法第213条)。会計年度独立の原則の例外で、あらかじめ予算で定める議決が必要です。用地交渉の難航や国の補正予算に伴う事業で設定されることが多く、3月補正予算で追加する例が多くあります。繰り越した場合は、長が翌年度5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議で議会に報告します(地方自治法施行令第146条第2項)。

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繰越明許費に関するよくある質問

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