用語集自治体予算・地方財政の基本用語
公営企業会計とはこうえいきぎょうかいけい
公営企業会計の意味
関連する用語
本文で公営企業会計を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-5一般会計・特別会計・公営企業会計の区分自治体の会計は、基本的な行政サービスを経理する一般会計と、特定の事業や特定の収入・支出を区分して経理する特別会計に分かれます(地方自治法第209条第1項)。このうち水道や病院などの企業的な事業は、地方公営企業法に基づく公営企業会計で経理されます。
- 第9章 執行・補正・決算 9-6健全化判断比率の公表と次年度予算へのフィードバック長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後速やかに、健全化判断比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表しなければなりません(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)第3条第1項)。
- 第13章 経費別の査定方法 13-7特別会計への繰出金:国保・介護・下水道繰出金とは、一般会計から国民健康保険・介護保険などの特別会計や、下水道などの公営企業会計へ支出する経費です。特別会計や公営企業は、本来、保険料や使用料などの収入で運営する「独立採算」が原則で、繰出金はその中で一般会計が負担すべき部分に限られます。