用語集自治体予算・地方財政の基本用語

基金とはききん

基金の意味

基金とは、自治体が条例に基づき、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けるものです。根拠は地方自治法第241条第1項で、管理・処分は条例で定めます(同条第8項)。代表的なものに、年度間の財源調整のための財政調整基金、地方債の償還に備える減債基金、公共施設整備などのための特定目的基金があります。積立て・取崩しは予算に計上して行います。決算剰余金の2分の1以上は、翌々年度までに積み立てるか地方債の繰上償還に充てなければなりません(地方財政法第7条第1項)。

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基金に関するよくある質問

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