用語集自治体予算・地方財政の基本用語

監査委員とはかんさいいん

監査委員の意味

監査委員とは、自治体の財務事務の執行や事業の管理などを監査する独立した執行機関です。普通地方公共団体に置かれ、定数は都道府県と政令で定める市は4人、その他の市町村は2人で、条例で増やすこともできます(地方自治法第195条第2項)。識見を有する者と議員のうちから、長が議会の同意を得て選任し、条例で議員から選任しないこともできます(同法第196条第1項)。予算との関係では、長から付された決算を審査して意見を付け(同法第233条第2項・第3項)、健全化判断比率も審査します。

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監査委員に関するよくある質問

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