用語集自治体予算・地方財政の基本用語
監査委員とはかんさいいん
監査委員の意味
関連する用語
本文で監査委員を詳しく読む
- 第3章 歳出の実態 3-4財政指標で見る自治体の体力 ― 経常収支比率・実質公債費比率・将来負担比率健全化判断比率は、財政健全化法に基づく4つの指標です。自治体の長は毎年度、決算に基づいてこれらを算定し、監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければなりません(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)。市町村の基準は次のとおりです。
- 第4章 予算の一年 4-5議会の4つの定例会と予算・補正・決算の関係決算は、監査委員の意見を付けて「次の通常予算を議する会議まで」に議会の認定に付さなければなりません(地方自治法第233条第3項)。法律上は3月定例会まで余裕がありますが、決算の結果を翌年度予算の編成に生かすため、9月定例会で認定を受ける自治体が多くなっています。
- 第9章 執行・補正・決算 9-4繰越明許費・事故繰越 ― 年度内に終わらない事業この記事の架空の自治体であるみらい市の設定では、毎年3月補正で道路改良や学校施設改修などの繰越明許費を設定しています。繰越は便利な仕組みですが、繰越額が多いと「予算の見積りや工程管理が甘い」と議会や監査委員から指摘されます。そのため財政課は理由と完了見込みを確認します。