用語集自治体予算・地方財政の基本用語
会計年度独立の原則とはかいけいねんどどくりつのげんそく
会計年度独立の原則の意味
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本文で会計年度独立の原則を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-1会計年度独立の原則 ― 4月1日から翌3月31日まで自治体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります(地方自治法第208条第1項)。そして、各会計年度の歳出はその年度の歳入でまかなわなければなりません(同法第208条第2項)。この2つをあわせて「会計年度独立の原則」と呼びます。
- 第9章 執行・補正・決算 9-4繰越明許費・事故繰越 ― 年度内に終わらない事業予算は会計年度独立の原則により、その年度内に使うのが原則です。繰越明許費の金額を除き、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は翌年度に使用できません(地方自治法第220条第3項本文)。その例外が次の2つです。
- 第10章 予算をめぐる自治体のリアル 10-1前年踏襲主義と「使い切り予算」はなぜなくならないのか制度面の原因は、会計年度独立の原則です。普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、各年度の歳出はその年度の歳入で充てなければなりません(地方自治法第208条第1項・第2項)。