事故繰越の意味
事故繰越(法令上の表記は「事故繰越し」)とは、年度内に支出負担行為(契約など)をしたものの、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった経費を、翌年度に繰り越して使用することです(地方自治法第220条第3項ただし書)。繰越明許費と異なり事前の議決は不要ですが、天候不良や災害など避けがたい事故による場合に限られます。繰り越した場合は、翌年度5月31日までに繰越計算書を調製して次の会議で議会に報告します(地方自治法施行令第150条第3項による同令第146条第2項の準用)。安易な利用は認められず、理由の説明が求められます。
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