用語集自治体予算・地方財政の基本用語

一時借入金とはいちじかりいれきん

一時借入金の意味

一時借入金とは、歳出と歳入の時期のずれによる年度内の一時的な資金不足を補うため、自治体が金融機関などから短期間借り入れるお金です。借入れの最高額は予算で定めなければならず、その会計年度の歳入をもって償還しなければなりません(地方自治法第235条の3第2項・第3項)。返済が年度を越える地方債とは異なり、歳入予算には計上されません。最高額は予算書の冒頭の条文部分で定めるのが一般的です。

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一時借入金に関するよくある質問

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