自治体の予算の作り方用語集一時借入金 用語集自治体予算・地方財政の基本用語 一時借入金とはいちじかりいれきん 著者:村井宗明(元文部科学大臣政務官・AIエンジニア)|公開 2026年10月1日|更新 2026年10月9日 一時借入金の意味 一時借入金とは、歳出と歳入の時期のずれによる年度内の一時的な資金不足を補うため、自治体が金融機関などから短期間借り入れるお金です。借入れの最高額は予算で定めなければならず、その会計年度の歳入をもって償還しなければなりません(地方自治法第235条の3第2項・第3項)。返済が年度を越える地方債とは異なり、歳入予算には計上されません。最高額は予算書の冒頭の条文部分で定めるのが一般的です。 関連する用語地方債地方債とは、自治体が資金調達のために負担する債務で、返済が一会計年度を越えて行われるものです。歳入歳出予算歳入歳出予算とは、1会計年度の一切の収入(歳入)と支出(歳出)の見積りを款・項に区分して示したもので、予算の中心となる部分です。予算予算とは、自治体の一会計年度の収入と支出の見積りで、議会の議決を経て長に支出の権限を与え、同時に制約するものです。 本文で一時借入金を詳しく読む第1章 予算の基本 1-2予算の諸原則 ― 総計予算主義・単一予算主義・事前議決の原則総計予算主義の原則は、一会計年度の一切の収入と支出を、すべて歳入歳出予算に編入しなければならないという原則です(地方自治法第210条)。収入と支出を相殺して差額だけを計上することは認められず、すべてを総額で予算に載せます。家計でいう「へそくり」や帳簿外のお金は、自治体では許されません。 一時借入金に関するよくある質問自治体の予算とは、そもそも何ですか? 用語集の一覧(209語)に戻る 前の用語委託料次の用語一件査定方式