用語集自治体予算・地方財政の基本用語
補正予算とはほせいよさん
補正予算の意味
関連する用語
本文で補正予算を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-2予算の諸原則 ― 総計予算主義・単一予算主義・事前議決の原則単一予算主義の原則は、すべての収入と支出を1つの予算にまとめ、年度内に1回だけ編成するのが望ましいという考え方です。地方自治法にこの名称の条文はなく、学説・実務上の原則として説明されます。財政の全体像を一覧できるようにするためですが、実際には例外が広く認められています。
- 第2章 歳入の実態 2-3地方交付税 ― 基準財政需要額と基準財政収入額の仕組み普通交付税の額は、総務大臣が遅くとも毎年8月31日までに決定します(地方交付税法第10条第3項)。実際には例年7月下旬に決定・公表され、令和8年度分は令和8年7月24日に決定されました。
- 第4章 予算の一年 4-5議会の4つの定例会と予算・補正・決算の関係表の要点は次のとおりです。3月定例会は翌年度当初予算と当年度の最終補正予算を扱い、予算特別委員会で集中審議する例が多くあります。6月定例会は補正予算が中心で、首長選挙があった年は、骨格予算に政策的経費を加える肉付け補正が出されることが多くあります。
- 第7章 冬:財政課査定と首長査定 7-7年末年始の財政課の働き方年末年始の財政課は、12月から1月にかけて1年で最も忙しい時期を迎えます。ヒアリング、査定案の作成、国の予算案と地方財政対策への対応、12月定例会の補正予算、年明けの部長査定・首長査定の準備が、すべてこの時期に重なるためです。