用語集自治体予算・地方財政の基本用語
地方税とはちほうぜい
地方税の意味
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- 第2章 歳入の実態 2-1一般財源と特定財源 ― 使い道が自由なお金と決まっているお金これらは、どの事業に使っても構わないお金です。国は、地方交付税の交付に当たって条件をつけたり、使途を制限したりしてはなりません(地方交付税法第3条第2項)。このため、地方交付税は地方税と同じように自由に使える財源とされています。
- 第3章 歳出の実態 3-4財政指標で見る自治体の体力 ― 経常収支比率・実質公債費比率・将来負担比率経常収支比率は、人件費・扶助費・公債費など毎年度経常的に支出する経費に充てた一般財源が、地方税や普通交付税など毎年度経常的に入る一般財源(経常一般財源)に占める割合です。比率が高いほど、決まった支出で収入が埋まり、新しい政策や臨時の支出に回せるお金が少ない「財政の硬直化」した状態を意味します。
- 第6章 秋:予算編成方針と予算要求 6-3シーリング ― 「前年度比○%減」の意味シーリングの基準は、事業費の総額ではなく「一般財源ベース」で設定される例が多くあります。一般財源とは地方税や地方交付税など使い道が決まっていない財源のことです。国庫補助金などの特定財源が付く部分はシーリングの対象外とし、自治体が自由に使えるお金の伸びを抑えることに主眼が置かれます。