用語集自治体予算・地方財政の基本用語
地方交付税とはちほうこうふぜい
地方交付税の意味
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本文で地方交付税を詳しく読む
- 第1章 予算の基本 1-5一般会計・特別会計・公営企業会計の区分特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例で設置できます(地方自治法第209条第2項)。税や地方交付税などを財源に、福祉・教育・土木・消防など幅広い行政サービスを経理するのが一般会計です。
- 第2章 歳入の実態 2-1一般財源と特定財源 ― 使い道が自由なお金と決まっているお金これらは、どの事業に使っても構わないお金です。国は、地方交付税の交付に当たって条件をつけたり、使途を制限したりしてはなりません(地方交付税法第3条第2項)。このため、地方交付税は地方税と同じように自由に使える財源とされています。
- 第3章 歳出の実態 3-2義務的経費 ― 人件費・扶助費・公債費が予算を圧迫する構造公債費は、過去に借りた地方債の元金と利子の返済額です。返済計画は借入時に決まるため、当年度の判断では減らせません。同じ速報によると、令和7年度の市町村の公債費は約5.5兆円で、そのうち約1.7兆円は臨時財政対策債(臨財債。地方交付税の不足分を補うために自治体が発行してきた地方債)の元利償還です。
- 第4章 予算の一年 4-4国の予算との連動 ― 概算要求・政府予算案・地方財政計画国の予算との連動とは、国の予算編成と地方財政の枠組みが、自治体の歳入見込みと予算編成の日程を左右することです。特に地方交付税を受け取る交付団体では、国の動きが歳入見込みを決めるため、財政課は年間を通じて国の日程を追いかけます。